食品添加物と動物実験、人体への影響を徹底解説(ヴィーガンの観点あり)
ヴィーガンが食品添加物を避ける理由は、健康のためだけではありません!実は、食品添加物開発の裏には悲しい事実もあるのです。ヴィーガンが添加物を避けるもう一つの理由を徹底解説。
この理由のために、添加物を避けるヴィーガンの方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、食品添加物と動物実験の現状、食品添加物のデメリットなどについてご紹介します。
食品添加物とは?
食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努めているとされます。
(出典:厚生労働省「食品添加物」)
食品添加物のルール
食品添加物には、食品衛生法により、以下のようなルールが定められています。
【使用できる添加物】
使用できる食品添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものだけです。これは、天然物であるかどうかに関わりません。
例外的に、指定を受けずに使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物だけです。未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。
【品質や使用量】
食品添加物には、純度や成分についての規格や、使用できる量などの基準が定められています。
【食品への表示】
原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなくてはなりません。
表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。
表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。
使用が認められている食品添加物
日本で使用が認められている食品添加物には、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物があります。
【指定添加物】
食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。
安全性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。
使用例:ソルビン酸、キシリトールなど
(令和3年1月15日改正まで記載、登録品目数:472品目)
【既存添加物】
平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大されました。
法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、例外的に、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなっています。
使用例:クチナシ色素、タンニンなど
(令和2年2月26日改正まで記載、登録品目数:357品目)
【天然香料】
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。
使用例:バニラ香料、カニ香料など
【一般飲食物添加物】
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。
使用例:イチゴジュース、寒天など
(出典:厚生労働省「よくある質問」)
以上のように、添加物にも様々な種類のものがあり、全ての数を合わせると1500種類となります。
「添加物=体に悪い」というイメージがある一方で、上記でお伝えした通り、「厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や使用の基準を定めたうえで、使用を認めています」とあり、安全性は確認されています。
しかし、その安全性を確かめるうえで行われるのが「動物実験」なのです。
そこで、特にヴィーガンには気になる「食品添加物の安全を確かめるための動物実験の現状」について次にご紹介します。