コロナのワクチンはヴィーガン?成分や動物実験の有無について解説
ヴィーガンにとって、コロナワクチンがヴィーガンか否か気になる方も多いのではないでしょうか。そこで、コロナワクチンの成分や動物実験の有無について徹底解説します。
日本の動物実験の現状
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まず、日本での医薬品開発と動物実験に関する法律の情報を以下にご紹介します。
新規(化学)物質の製造・販売時などに動物実験は実施され、法律で義務付けられているものや、企業が自主的に行う場合があります。
(出典:ALIVE「動物実験の代表例」)
化学物質等の法規制として、新規化学物質使用時などに動物実験データが求められる。
(出典:ALIVE 「動物実験の実情と課題」)
動物実験には大学や研究所が行う医学、薬学、獣医学等の研究のために行うもの、製薬企業等が行う医薬品開発試験等があります。
製薬企業等が行う、薬事法や化学物質審査法等の法律で定められている動物実験(毒性試験等)にはいくつかの種類があります。
(出典:動物実験の法制度改善を求めるネットワーク「動物実験/実験動物の種類は?」)
以上から、動物実験は法律で義務付けられているものあるようですが、そうでない場合もあるようです。
また、「動物実験を規制する具体的な制度」に関しては、以下のようにかなり驚かされる現状のようです。
「日本は動物実験を規制する具体的な制度を定めた法律がない、世界唯一の「先進国」です。
そのために、日本全体で、いつ、どこで、誰が、どんな動物を何匹使って、どんな実験をしているか、実態さえ把握できない状態です。
法治国家においては、医学・製薬産業界に広がるシステムとしての残酷な動物実験を減らし無くしていくためには、法規制しか方法がありません。」
(引用:AVA-net「動物実験:日本の現状」)
欧米をはじめ先進諸国は、実験施設や生産業者を許可(免許)制や登録制として立ち入り調査を行ったり、報告書を提出させたりしているようです。
また、動物種ごとの使用数などを国が定期的に公開していもいるようです。
大変残念なことですが、これらの規制がなく、動物福祉への取り組みが遅れているのが日本の現状のようです。
欧米をはじめ諸外国における動物実験の法規制
欧米をはじめ諸外国における動物実験の法規制は、動物福祉や3Rの考え方にもとづいています。
- 施設の許可(登録・届出)
- 実験者の免許
- 実験計画の許可
- 行政による施設の査察
- 罰則 など
※他に委員会や獣医師の設置、教育訓練、記録保持など
※日本では基準や指針に、実験計画、委員会、教育訓練、記録保持、情報公開等に関する記述があるが、これらは法的拘束力を持たない。
動物実験における動物福祉3Rとは?
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イギリスの研究者ラッセル(動物学)とバーチ(微生物学)がUFAW(動物福祉のための大学連合)の依頼に応じて1959年に著した「人道的な実験技術の原理」の中で提唱したものです。
①Replacement(置き換え)
生きている意識ある高等動物に代えて、生命のない、もしくは意識のない生命体(植物や微生物など)を用いる。
※ヒトや動物由来の培養細胞や細菌などを用いる方法(in vitro)が代表的。
in vitro(イン・ビトロ)とは、「試験管内で(の)」という意味で、試験管や培養器などの中でヒトや動物の組織を用いて、体内と同様の環境を人工的に作り、薬物の反応を検出する試験のことです。
②Reduction(使用数削減)
一定の量と正確さを持った情報を得るために用いる動物の数を減らす。
③Refinement(手法の洗練・苦痛の軽減)
用いざるを得ない場合には、動物への非人道的手技の発生と過酷さを減少させる。
※麻酔薬や鎮痛薬の使用が代表的だが本来は手技選択を含む広い概念。
(出典:ALIVE 「動物実験の実情と課題」)
欧米をはじめ諸外国での動物実験は、動物福祉や上記の3Rの考え方に基づいて明確な法規制が行われています。
同じ取り組みが日本で行われていないことは大変残念なことですが、この現状を知り、私たちにも出来る事を考えていくことがとても大切です。