【食品診断士監修】食品表示のルールとは?正しい見方や、安全な選び方を解説
「食品表示」は、その食品の設計図ともいえます。ヴィーガンの方が、ご自身にとって、より良い商品選択ができるよう、表示の見方を解説します。
1.原材料
原材料名は、必ず、その製品に使用される原材料のうち、配合量の多い順に記載されています。
添加物は、原材料のあとにまとめて、多い順に記載されている場合もあります。
また、原料原産地名も、この項目に記載される場合があります。
原料原産地名は、主となる原材料に記載する義務が生じます。
大豆やとうもろこしなどの、遺伝子組み換えの有無なども、この原材料名の欄に記載されます。
また、ヴィーガンの方は、この項目に動物性の原材料が記載されているかどうかを確認して、判断する必要があります。
2.添加物
添加物に関しては、ふたつの記載方法があります。
表示例の左側のように、項目を設ける場合と、右側のように、原材料名の最後にまとめて、使用量の多い順に記載する場合です。
原材料名の最後に記載する場合には「/(スラッシュ)」の記号や、改行を用いて、原材料と添加物とを明確に分ける必要があります。
添加物は、いくつかに分類されます。
・合成されているが安全性や、有用性が認められたもの → アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンC)など
・昔から利用されているなど、その実績から効果と安全性を認められているもの → ウコン抽出物など
・動植物からできているものや、食品として利用されているもの → オレンジ果汁を着色の目的で使用する場合など
・植物などから抽出される、天然香料 → バニラ香料など
「添加物」というと、化学的に作られたものを想像してしまいますが、実はそれだけではなく、目的に応じて、普通の食品も、添加物の扱いになることがわかりますね。
ヴィーガンの方に読んでいただきたい、添加物のお話がこちらです。
添加物は、安全なものを、安全な量を厳密に定めていますので、人体に害を及ぼすことはないと保証されています。
何を知り、何を選ぶかは、人それぞれが決定できます。
いろんな側面から知ることは、その選択のための重要なカギになります。
参考:消費者庁 「食品表示を正しく理解するための “食品添加物表示に関するマメ知識”」
3.アレルギー
アレルゲンとなる7品目(特定原材料といいます)に関しては、原材料名のあとに個別に「○○を含む」といったように明記しなくてはなりません。
手に取る消費者がわかりやすいように、表示の枠外に目立った形でアレルゲンについて記載されているのは、企業の配慮によるものです。
必ず、一括表示の原材料名欄に記載します。
アレルギーは、ときに命の危険を伴う強い反応が出る場合もあります。
これを「アナフィラキシーショック」といいます。
アレルギーを持つ方が、その対象の食材を口にすることがないよう、販売者は注意喚起とともに、正確な情報を表示に記載するよう、法律で定めています。
特に、発症数や重篤な症状に陥る事例が多く確認されている7品目を「特定原材料」と呼び、使用した場合にはその旨を記載することを義務付けています。
そのほかに、発症数や重症者が継続して多数存在しているが、上記7品目に比べて少ないものが、21品目あります。
この21品目を「特定原材料に準ずるもの」として、表示義務はありませんが、可能な限り表示することを推奨しています。
特定原材料に準ずるものに関しては、表示義務がありませんので、特記していない場合もあります。
アレルギーをお持ちの方は、原材料名をしっかりと確認することをおすすめします。
参考:消費者庁「食物アレルギーに関する情報」